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節税対策はいたちごっこ?

2022.09.08

こんにちは!兵庫プロメイン相続サポートセンターです!

 

今回のテーマは「節税対策はいたちごっこ?」

相続サポートセンターがそんなこと言っていいの?と思われるかもしれません。

 

が、最後までお読みください。

 

 

相続対策には「節税」「分割」「納税」と3つの柱があって、どの対策に重点を置くのかは人それぞれです。

今回はその「節税対策」について考えてみたいと思います。

 

 

節税とは「合法的に税金を少なくすること」です。

 

一方、国税局・税務署の役割は「税金を適正・公平に納付させること」ですので、基本的には「節税」を思わしくないものとしているのではないでしょうか。

 

 

今年4月に出た最高裁判決(過去ブログを参照)が示すように、納税者側は敗訴しています。

 

節税自体に違法性はありませんでしたが、極端な節税対策は公平性に欠けるとして、伝家の宝刀と言われる「総則6項」が適用されました。

 

違法性はないけど、やり過ぎだから認めない。

これはある意味「法の不備」です。

 

法の不備をなくすためには法改正がされます。

 

そして法改正されても、また適法な節税対策を講じるのが納税者です。

 

つまり「いたちごっこ」です。

 

 

「タワマン節税(マンション節税)」は近いうちに使えなくなると言われています。

今回の最高裁判決の件もあってのことですが、タワマン節税のように容易で短期にできる節税対策は、いつ法改正の対象になっても不思議ではないからです。

 

 

では、どのように節税対策を講じればよいのか?

 

突発的で極端(やり過ぎ)なものでなければ、節税対策は十分有効です。

法改正によって対策に変更が生じるリスクは払しょくできませんが、何もしないリスクの方が大きいことは間違いありません。

 

まずは「相続支援コンサルタント」など相続の専門家に意見を聞く・相談をすることから始めましょう。

 

「節税対策は、節度を保って早いうちから」

 

というのが今回の結論です。

 


相続対策はじめ、相続に関する質問・ご相談は、兵庫プロメイン相続サポートセンターまでどうぞ!

 

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