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最高裁判決、土地評価で「路線価」認めず。節税対策の「行きすぎ」に一石。

2022.04.24

こんにちは!兵庫プロメイン相続サポートセンターです!

 

前回のブログで取り上げた、相続人と国税局の不動産評価方法の争いに決着つきました。

 

最高裁判所は、「国税当局の財産評価基本通達の総則6項」による処分を適法とし、相続人側の上告を棄却。

国税当局の処分を妥当とした一、二審の判断を是認し、相続人側の敗訴が確定しました。

 

ただし、判決内容には「路線価と実勢価格に大きな差があるだけでは「相続税法」に反しているとはいえない」とありました。

よって、今後も路線価評価による節税対策自体は有効であると思われます。

 

では、今回の事件の節税対策(前回のブログを参照)も、実勢価格と路線価評価の乖離を利用した一般的な手法だったにも関わらず、なぜ敗訴したのでしょうか。 

判決では「租税負担の公平に反するというべき事情がある場合」は財産評価基本通達の総則6項の適用を追認しています。

 

つまり「節税の範囲と公平性のバランスをどうとるか」が焦点になったわけですが、今回の事件は・・・

 

・90歳代の被相続人が、借り入れをしてマンションを購入

・被相続人、相続人共に税負担の軽減と理解していた

→マンション購入の目的は事業ではなく節税対策

 

・相続人側の評価「約3億3,000万円」、国税当局の評価「12億7,300万円」

→乖離が大きい

 

これらの要素が「租税負担の公平に反するというべき事情」に該当したようです。

 

 

節税対策に偏りすぎた相続対策は、結果的に相続人に負担をかけてしまう事もあります。

何事も行きすぎずバランス良い相続対策を行うために、相続の専門家である兵庫プロメイン相続サポートセンターにお任せください。

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