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不動産を活用した相続対策(節税対策)は今後大きく変わる!?

2022.03.08

こんにちは!兵庫プロメイン相続サポートセンターです!

 

先日の日経新聞の記事にもありましたのでご存じの方も多いかもしれませんが、2012年に発生した相続事件の不動産評価方法についての争いが、最高裁まで持ち込まれました。

 

問題となったのは、相続不動産の土地の「路線価」と「実勢価格」の乖離です。

「路線価」は、土地取引の目安とした公示地価の7~8割です。

この価格差を利用するのは不動産を使った節税対策の基本といってもいいかもしれません。

 

しかし、今回の争いとなった相続事件では、13億8,700万円で購入したマンションの相続税評価額を3憶3,400万円で申告していました。

その価格差は約4倍です(建物価格含みます)。

 

これにはさすがに国税局も黙ってはいません。

不動産鑑定を入れて相続税評価を12億7,300万円として、相続人側に約3億円の追徴課税を課しました。

それを不服とした相続人側が提訴をしたのが今回の訴訟事件です。

 

訴訟の結果、2019年の地裁判決、2020年の高裁判決ともに、相続人側の主張は認められず、国税側の勝訴となりました。

 

そして、今年3月15日に最高裁判所にて弁論が開かれます。

最高裁が弁論を開く場合は、高裁判決を見直すことが多いそうですが、

相続人側の逆転勝訴となるか、審理を高裁に差し戻されるのか、上告棄却(相続人側敗訴確定)となるのか。

 

いずれにしても、相続が発生して10年経った今年中に決着がつくとのことです。

 

今回の決着(司法判断)次第では、不動産を活用した相続対策に大きな影響を及ぼすと思われますので注目したいところです。

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