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マンション節税規制後の節税対策は?

2023.07.16

こんにちは! 

兵庫プロメイン相続サポートセンターです!

 

マンション節税について規制をかけるべく、ついに国税庁が動き出しました。

2022年4月の最高裁判例(過去ブログ)の影響があったにしても、国税庁のフットワークがここまで軽いものとは思いませんでした。

 

相続税評価の見直し案は以下のとおりです。

(1)区分所有に係る財産の各部分(建物部分及び敷地利用権部分。ただし、構造上、居住の用途に供することができる ものに限る。以下「マンション一室」という。)の価額は、次の算式により計算した価額によって評価することとする。

現行の相続税評価額 × 当該マンション一室の評価乖離率 × 最低評価水準0.6(定数)

(注1) 評価乖離率が0.6 分の1以下(約1.67 以下)となるマンション一室は現行の相続税評価額×1.0 とする。

(注2) 評価乖離率が1.0 未満となるマンション一室の評価額は次による。 現行の相続税評価額×当該マンション一室の評価乖離率

(2)上記の「評価乖離率」は、「①×△0.033+②×0.239+③×0.018+④×△1.195+3.220」により計算したも のとする。

①:当該マンション一室に係る建物の築年数

②:当該マンション一室に係る建物の「総階数指数」として、「総階数÷33(1.0 を超える場合は1.0)」

③:当該マンション一室の所在階

④:当該マンション一室の「敷地持分狭小度」として、「当該マンション一室に係る敷地利用権の面積÷当該マンション 一室に係る専有面積」により計算した値

※ 上記の評価方法の適用後も、固定資産税の評価の見直し時期に併せて、当該時期の直前における一戸建て及びマンシ ョン一室の取引事例の取引価格に基づいて見直すものとする。加えて、マンション市場価格の大幅な下落その他見直し後 の評価方法に反映されない事情が存することにより、当該評価方法に従って評価することが適当でないと認められる場合 は、個別に課税時期における時価を鑑定評価その他合理的な方法により算定する旨を明確化する。 

 

※令和5年6月30日「報道発表資料マンションに係る財産評価基本通達に関する有識者会議について」相続税評価の見直し案(要旨)から抜粋

 

 

2017年にも、高層階ほど固定資産税の金額が高くなるという改正がありましたが、2017年以降に建築されたタワマンのみに適用されるなど限定的なもので、また相続時の節税対策にはほとんど影響ありませんでした。

2024年からは、マンション(区分所有建物)購入による大幅な資産圧縮が出来なくなる予定です。

今回の規制により相続時の節税対策は大きく影響することになるでしょう。

築が浅くて高層階であるほど評価乖離率は高くなり、資産圧縮効果が低くなります。

 

ただ、不動産による資産圧縮効果が全くなくなるわけではありませんし、賃貸などの1棟マンションは従来通りですので、不動産の購入が節税対策の一つであることには変わりありません。もちろん、今後さらに規制される可能性もありますが・・・。

 

今後は、節税のためだけに不動産を購入するのではなく、収益性(老後資金)など別の視点からの検討も必要になりますので、民法(相続)や税法の知識だけでなく、不動産にも明るい相続の専門家のアドバイスが重要になるでしょう。

 

当センターは、オーナー様の不動産資産コンサルティングを本業とした株式会社ハウスプロメインにて運営されております。

不動産取得のアドバイスとその後の事業経営と管理も含めた相続コンサルティングが可能です。

 

次世代のために今からできることがあります。

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