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法定相続情報証明制度が始まりました!

2017.05.29

法定相続情報証明制度

皆さんこんにちは!主任講師の洲崎恵佑です。

 

本日、平成29年5月29日より『法定相続情報証明制度』がスタートします!

この制度は、簡単に申しますと、相続手続きにおいて、戸籍謄本等の代わりになる制度です。

 

制度の詳細はコチラをご覧下さい。↓

法務省ホームページ~法定相続情報証明制度について~

 

従来は、お亡くなりになった方(被相続人)が、例えばA銀行~E銀行に5つの預金口座を持っていたとすると、被相続人の出生から死亡までの戸除籍謄本を一式揃えて、まずA銀行に持って行き、預金の払い出し手続き等を行います。終われば次はB銀行に戸除籍謄本一式を持って行きます。そこでまた預金の払い出し等の手続きを行い、終われば今度はC銀行に持って行って…という流れになるのが通常でした。

 

つまり上の例だと、戸除籍謄本を5セット用意して、それぞれの銀行に持参することになるので、遺族の方にとっては大きな負担となっておりました。

また、世の中には、被相続人名義のままになっている不動産が無数に存在し、これが所有者不明問題や空き家問題に繋がっているとの指摘がなされておりました。

こういった問題を解消すべく導入されたのが、この法定相続情報証明制度です。

 

この制度を利用するために遺族の方は、戸除籍謄本を1セット法定相続情報一覧図(相続人と被相続人の氏名・住所・生年月日・続柄の情報が記載されたもの)を用意して、銀行に持参する前に、まず法務局に持って行きます

法務局に持って行くと、登記官がその内容を確認し、認証文付き法定相続情報一覧図の写しが交付されます。提出した原本は、法務局に5年間保存され、写しは必要な枚数交付してもらうことが出来ます。また、交付に当たり、手数料はかかりません。

そして、その写しを銀行に持って行くことで、預金の払い戻し等の相続手続きを行うことができます。

この制度を利用すると、各種相続手続きで戸除籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくなりますので遺族にとっての負担は軽くなります。

また、まず法務局に行ってもらうことになるので、登記官から相続登記のメリットや相続登記未了のまま放置することのデメリットについて説明を受けることから相続登記の促進にも繋がります。(もっとも、遺産が銀行預金のみで被相続人名義の不動産がない場合でも利用は可能です。)

今後の運用の中で、様々な問題点が浮き彫りになってくる可能性もありますが、ご興味のある方は、一度ご検討してみて下さい。

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