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相続人②

2016.09.01

皆さん、こんにちは!主任講師の洲﨑です。

今日から9月です。夏の暑さも一段落し、本格的な秋の到来です。

○○の秋…読書…スポーツ…食欲…芸術…?皆様は、秋といえば何を思い浮かべますか?

秋は何をするにしても適した季節だと思います。この機会に何か新しいことにチャレンジしてみるのも良いかもですね。

私は読まなければならない本が溜まってきているので、読書の秋といった定番の過ごし方になってしまいそうです…(汗)

 

 

さて、相続ブログをはじめさせて頂きます。

今回は、昔からよく問題になっていた内縁の配偶者について検討したいと思います。

 

「内縁」というのは、事実上は婚姻状態にあるのですが、婚姻の届出をしていない状態をいます。内縁関係と認められると、通常の男女交際の関係とは異なる法的な保護が与えられることになります。明文の規定はありませんが、婚姻に準ずる関係であることから、法律婚に適用される規定の多くが内縁の場合にも準用されるからです。

 

ところが、(もうご存知の方も多いと思いますが)内縁の配偶者には、相続権は認められません。どれだけ夫婦同様の生活実態があっても、婚姻届の提出をしていない以上、内縁の配偶者は、法定相続人になることはできないのです。

 

では、内縁の配偶者に財産分与請求権は認められるでしょうか。

財産分与に関しては、民法768条に規定があります。同条は、法律婚における離婚を前提としているため、内縁の配偶者の場合は、類推適用できるかが問題となります。

上述の通り、内縁の配偶者には一定の法的な保護が与えられますので、内縁関係が死亡ではなく、離別により解消された場合については、768条の類推適用が認められております。すなわち、両者の協力により築いた財産があれば、相手方に対して財産分与請求することができます。

 

ところが、死亡による内縁解消の場合は、死亡内縁配偶者の相続人に対する財産分与請求は認められません。その理由について判例は「死亡による内縁解消のときに、相続の開始した遺産につき財産分与の道を開くことは、相続による財産承継の構造の中に異質の契機を持ち込むもので、法の予定していないところである。」と説明しております(最決平成12年3月10日)。

 

それでは、死亡の場合に内縁配偶者に対して財産を承継させるには、どうすればよいでしょうか。

1つは、遺言を書く方法です。内縁の妻に遺贈する旨の遺言を作成します。遺言については第5回の相続対策セミナーで丸2時間かけてしっかりご説明させて頂きましたが、大きく「包括遺贈」方式と「特定遺贈」方式があります。包括遺贈は、財産を特定せず相続財産の一定割合を遺贈する方式です。例えば、「全財産の4分の1を○○に、8分の1を△△に…」という具合に割合で遺贈するものです。

特定遺贈は、財産を特定して遺贈する方式です。例えば「××銀行の定期預金は□□に、※※の駐車場は~~に…」という具合です。

どちらも法律上の効力に優劣はありませんので、どちらで書いて頂いても結構です。

しかし、財産を承継する側からすれば、特定遺贈方式で書いてもらっていた方が楽です。

というのも、包括遺贈の場合、内縁の配偶者はまず最初に何をしなければならないかというと遺産分割協議です。つまり話合いを経て最終的な財産の帰属先を決します。内縁の配偶者と死亡内縁配偶者の相続人との折り合いが悪ければ、協議も難航すると思われます。

他方、特定遺贈方式であれば、遺言執行者(指定がなければ相続人)が当該財産を内縁配偶者に移転する義務を負うことになるだけなので、非常に楽です。

 

もう一つは、特別縁故者制度を利用することです(民法958条の3)。

これは相続人がいない場合に、被相続人と一定の関係にある者(家族共同体としての生活を営みながら相続権のない者や療養看護につとめた者など)に対して、相続財産の全部若しくは一部を分与する制度です。分与を受ける為には、最後の相続人捜索期間完了後3ヶ月以内に家庭裁判所に分与の申立てをする必要があります。

申立てをすれば必ず分与が認められるというわけではなく、誰が何をどれだけ分与されるかは家庭裁判所の裁量によることには留意してください。またこの制度はあくまで相続人の不存在が確定した場合の残余財産の帰属という枠内に限定されている点にも注意が必要です。つまり、1人でも相続人がいる場合は、たとえ被相続人と特別な縁故があった者でも相続財産が分与されることはありません。

 

他の方法としては贈与することも考えられます。

生前に贈与することもできますし(生前贈与)、被相続人の死亡によって贈与の効力が発生する契約(死因贈与)にすることもできます。

 

このように内縁関係であっても、いくつかの救済方法があります。

何か悩みがあるようでしたら、お近くの専門家にご相談ください。

 

次回以降の相続ブログもよろしくお願いします!

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