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相続人①

2016.08.25

皆さん、こんにちは!主任講師の洲﨑です。

連日厳しい暑さが続いております。こまめに水分補給を行うなどして、熱中症にならないようご注意ください。

 

さて、久々となってしまいましたが、相続ブログを再開していきたいと思います。

前回は、相続の開始についてでした。

人の死亡によって相続が開始し、被相続人の権利・義務の一切が相続人に包括承継されます。

今回は、この『相続人』について確認していきたいと思います。

基本的なところではありますが、相続実務では相続人の確定は非常に重要です。

弊社の相続対策セミナーの中でも何度もお話させて頂いております。

 

 

まず、民法の定める相続人には、配偶者相続人血族相続人があります。

配偶者相続人は、常に相続人となります(民法第890条)。

他方、血族相続人には順位があります。先順位の相続人がいないときにはじめて後順位の血族相続人が相続人となります。

まず、第1順位は、「子」です(887条1項)。

ここで、「胎児」の処遇について簡単に触れておきます。まだお腹の中にいる胎児は相続人になれるのかという問題です。民法は、3条1項で「私権の享有は、出生に始まる」と規定していますので、まだ出生していない胎児は権利の主体にならない、すなわち、相続人にはなれないのではないかが問題となります。

この点、民法は相続の場合には、胎児を特別に生まれたものとみなしており、出生を擬制しています(886条1項)。ただし、胎児が死産であった場合は、その適用はありません(同条2項)。

 

次に、第2順位は、「直系尊属」です(889条1項1号)。

「子」が相続人とならない場合(代襲相続人もいない場合)にはじめて相続資格を有します。

 

そして、第3順位は、「兄弟姉妹」です(889条1項2号)。

 

 

ここで代襲相続について簡単に説明します。

代襲相続とは、相続人となるべき者(被代襲者)が相続開始以前に死亡していたり、相続欠格や廃除によって相続権を失っている場合に、その者の直系卑属たる子(代襲相続人)が被代襲者の相続分を承継する制度です(887条2項、3項)。

例えば、相続開始時に子が既に亡くなっていた場合、孫がいれば、孫が子に代わって相続します。

さらに、代襲相続人である孫も既に亡くなっていたときは曾孫(再代襲相続人)がさらに代襲して相続します。このように代襲相続人に代わって代襲相続人の子が代襲相続人の相続分を承継することを「再代襲相続」といいます。

曾孫以下についても同様です。つまり、曾孫も亡くなっている場合は玄孫(再々代襲相続)、玄孫も亡くなっていれば来孫(再々々代襲相続)と、どんどん下の世代にいきます。

まあ実際はそこまで下がることはないと思いますが・・・

 

次に、直系卑属が誰もいない場合はどうでしょうか。

その場合は上述の通り、第2順位の直系尊属がいれば、直系尊属が相続人になります。

 

では、例えば父母のうち、母が先に亡くなっており、母方の祖父母が存命の場合、父と母方の祖父母が相続人になるのでしょうか。

結論から申し上げますと、直系尊属が相続人である場合には、代襲相続は発生しません。

親等の異なる直系尊属の間では、親等の近い者が相続資格を取得するので、それ以外の直系尊属は相続資格を取得しないことになっています(889条1項1号)。

上記の例では、父母は被相続人の1親等の直系尊属で、祖父母は2親等の直系尊属です。このように親等の異なる直系尊属の間では、親等の近い者、すなわち父だけが相続権を取得することになりますので、遠い世代の直系尊属(母方の祖父母)が相続人になることはありません。

父母が共に相続権を失っている場合にはじめて祖父母に相続権が移動することになります。

例えば、父母がともに相続放棄している場合、祖父母が存命であれば、祖父母に相続権が承継されます。その場合、第3順位の兄弟姉妹がいても、兄弟姉妹が相続人になることはありません。

 

 

次に兄弟姉妹です。

兄弟姉妹にも代襲相続があります(889条2項による887条2項の準用)。

ただし、兄弟姉妹には再代襲相続はありません。

(兄弟姉妹の代襲相続については、889条2項が887条2項だけを準用し、再代襲相続を規定する3項を準用していないからです。)

 

長くなってきたので、いったんここで終わりたいと思います。

次回、内縁の配偶者の相続権等についてお話したいと思います。

次回も宜しくお願いします。

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