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相続の開始

2016.04.30

皆さん、こんにちは!主任講師の洲﨑です。

早いもので4月も今日で最終日です。4月は熊本でマグニチュード7,3、最大震度7が観測される地震が発生しました。今なお、余震活動が活発で、震源域が拡大するなど予断を許さない状況にあります。被災された方々には、心よりお見舞い申し上げます。

今回発生した地震は、我々も経験した阪神・淡路大震災と同規模です。このような大きな地震が九州地方で発生したことは聞いたことがなく、非常に驚いております。

被災された方々の一日も早い復興を心から願い、少しでも自分にできることを続けてまいりたいと考えております。

 

 

 

さて、改めまして相続ブログを再開します。

この「相続」カテゴリーのブログも「相続ブログ」と銘打ちながら、成年後見制度や家族信託など相続発生前のことについての記事が続いておりました。

もちろん、円満な相続を実現するためには、相続発生前、すなわち生前の対策が必要不可欠なのですが、今日からしばらく   第1回目の相続対策セミナーの補足・復習も兼ねて   相続法分野について記載させていただこうと思います。

今日は、まず、相続の開始原因とその効果についてみていきます。

(ちなみに「相続法」という名前の法律はありません。ここでは、相続について規定された民法第5編と相続に関連する各種法規を総称して「相続法」と呼ぶことにします)。

 

 

【相続の開始】

セミナーでもお話させていただいた内容と重複いたしますが、相続は、人の死亡によって開始します(民法第882条)。旧法下の「隠居」のような生前相続は認められません。

ここにいう「死亡」には、自然死亡の他、認定死亡※1や失踪宣告※2による擬制死亡も含まれます。

 

※1 認定死亡とは、水難、火災その他の事変によって死亡したことが確実視される場合に、死体の確認に至らなくても、その取調べをした官公署からの死亡報告により、本人の戸籍簿に死亡の記載を行う制度です(戸籍法第89条)。失踪宣告と異なり、生存の証拠があると当然に効力を失います。

 

※2 失踪宣告とは、不在者が長期間にわたって生死不明の状態にある場合又は危難にあって生死不明の状態を続ける場合に一定の手続きを経た上で、その不在者を死亡したものとみなす制度です(民法第30条、31条)。

 

余談ですが、最近は、臓器移植との関連で、脳死も人の死かどうかがクローズアップされることがあります。

平成21年に改正された臓器移植法(臓器の移植に関する法律)では、その6条1項で、死亡した者が臓器を提供する意思がある場合等の一定の場合に(本人の意思が不明の場合は家族の承諾でも可)、医師が「移植術に使用されるための臓器」を、「死体(脳死した者の身体を含む。以下同じ。)」から摘出することができる旨規定しております。その上で、同条2項は、脳死を「脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至ったと判定され」ることと定義しています。

これは、医学上の死亡概念一般を定義したものではないので、民法上の死亡の解釈に直ちに結び付くものではありませんが、臓器移植法にいう脳死で、かつ移植のために臓器の摘出がされた場合に、脳死と判定された時点をもって「人の死」(=権利能力の終期)と見るのが妥当かと思います。

 

【相続開始の効果】

このような人の死亡によって、相続が開始されると、被相続人のもとで形成されてきた一切の権利・義務が一体として相続人に承継されます(包括承継、民法第896条)。プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます。特に被相続人が第三者の連帯保証人になっていたような場合は、連帯保証人としての地位までも相続することになりますので注意が必要です。

 

例外的に、被相続人の一身に専属したもの(帰属上の一身専属権といいます)は、相続の対象から外れます(同条但書)。例えば、医師や弁護士などの資格が分かりやすいかと思います。他にも、扶養請求権財産分与請求権、生活保護法に基づく保護受給権なども帰属上の一身専属権とされています。もっとも、これらが一定額の給付請求権として具体化された場合には、一身専属性が消滅して相続可能となります

 

また、生命保険金請求権死亡退職金など、そもそも相続財産に含まれるかどうかについて争いのあるものもあります(詳しくは、相続対策セミナー第2回でお話致します)。

なお、香典は、一般に喪主に対する贈与の趣旨で行われているものと考えられており、被相続人の相続財産を構成しません。さらに、お墓や仏壇、位牌といった祭祀財産は、相続財産にはならず、祭祀を主宰すべき人が承継します(民法第897条)。

 

 

以上、見てきたように相続人は、被相続人の権利・義務一切を承継しますが、相続人の意思で承継を拒否したり制限したりすることもできます。

詳しくは、また次回の相続ブログでお話させていただきます。

 

最後までお読み下さいましてありがとうございました。

次回以降もよろしくお願いします!

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