兵庫プロメイン相続サポートセンターブログ
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仮想通貨(暗号資産)を相続した場合の落とし穴
2025.02.07
こんにちは!
兵庫プロメイン相続サポートセンターです!
今回はちょっと怖いお話です。
仮想通貨(暗号資産)とは、デジタル上の財産です。
有名どころでは「ビットコイン」や「イーサリアム」など、その他にもたくさんの銘柄があります。
仮想通貨は、世界中で同じ価値を持つため両替無しで取引できて、24時間取引可能で送金も早いという、非常に便利な決済手段です。
一方で、ボラティリティ(価格変動の大きさ)が非常に高く、価値が安定しません。
短時間で資産が大きく目減りすることもあります。
また、匿名性の高さからマネーロンダリングなどの犯罪に使われるケースも確認されています。
そんな仮想通貨ですが、こと相続においても注意が必要です。
仮想通貨は、相続税の課税対象です。
また、相続した仮想通貨を売却すると、利益に対して所得税が課せられます。
これは、相続した株式を売却したときも同じように相続税と所得税が課せられますので一緒ですね。
しかし、株式と仮想通貨の相続では大きな違いがあります。
仮に、ビットコインを相続し、売却した場合にかかる税金をシミュレーションしてみます(基礎控除などは考慮しません)。
【相続財産】
相続財産:ビットコイン15億円相当(1BTC=1,500万円を1,000BTC相続)
取得費は1億円(被相続人が購入した当時は1BTC=10万円)
【相続税】
7.53億円 =15億円×税率55%-7,200万円
【所得税等】
相続発生後に売却 (相続時の価格と同じ)
所得税:約6.25億円 =(15億円-1億円)×税率45%-479万6,000円
住民税:1.4億円 =(15億円-1億円)×税率10%
【税金の総額】
15.18億円 =(相続税7.53億円+所得税6.25億円+住民税1.4億円)
結果、15.18億円の税金を支払うことになり、ビットコイン15億円相当を相続しても、1,800万円の大赤字となります。
これは相続税と所得税と、ダブルで重い税負担になっているのが原因です。
この相続税と所得税の重い負担を軽減するために「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例(取得費加算)」という特例があります。
株式であれば、この特例により支払った相続税額を取得費に加算できますので、譲渡所得を圧縮し所得税を軽減させることができます。
しかし、仮想通貨はこの特例が使えません。
この特例は「譲渡所得」の場合に適用できるものであり、仮想通貨による所得は「譲渡所得」ではなく「雑所得」にあたるので適用できないのです。
令和7年度与党税制改正大綱には、仮想通貨取引による課税方法の見直しを検討することが明記されていますので、今後はこの大きな税負担が解消される可能性はありますが、まだ時間がかかると考えられているようです。
現時点での仮想通貨相続による大きな税負担を回避する方法としては、「相続発生前までに現金化すること」ですが、税制改正の動向をチェックしながら専門家に相談していくことがベターかもしれません。
実際に、仮想通貨を相続するケースはまだ少ないかもしれませんが、頭の片隅にでも置いといていただければと思います。
次世代のために今からできることがあります。
遺言書の作成やその他相続に関するご相談は、兵庫プロメイン相続サポートセンターまでどうぞ!
また、当センターは不動産コンサルティングを本業とした株式会社ハウスプロメインにて運営されております。
不動産の売却や取得だけでなく、取得後の賃貸経営や管理運営までを含めた、相続に関する総合的なコンサルティングも承っております。
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