兵庫プロメイン相続サポートセンターブログ
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法定相続後に発見された遺言書は有効か?
2024.04.01
こんにちは!
兵庫プロメイン相続サポートセンターです!
今回は、法定相続した後に遺言書が見つかった場合の話です。
遺言書は被相続人の意思ですから、法定相続よりも優先されます。
法定相続後に遺言書が発見された場合は、遺言書が優先されるため、遺言書の内容どおりに遺産の分割を行うことになります。
※相続人・受贈者など利害関係者全員の合意があればやり直しは不要
また、遺言書には消滅時効が定められていませんので、時間が経ってから見つかっても遺言書の効力自体は有効です。
今年3月19日に、法定相続と遺言書に関する最高裁の判決が出されました。
被相続人の養子(姪)が、唯一の法定相続人として不動産を相続し、10年以上経ってから遺言書が発見され、遺言書には法定相続人の他にも被相続人の甥姪(法定相続人のいとこ)2名に遺産を等分すると書かれていました。
被相続人の甥姪は、「相続回復請求権」を理由に遺産の返還を求めましたが、法定相続人は「時効取得の成立」を理由に、遺産の返還を求める権利はないと提訴。
最高裁まで争われ、結果は法定相続人の「時効取得の成立」が認められました。
今回は「時効取得の成立」が争点であって、法定相続が遺言書に優先されるという判決ではありませんので、これからも遺言書が優先されることに変わりはありません。
ただ、10年以上経ってから遺言書が発見された場合は今回の判例が準拠されることになると思います。
相続人間で争いが生まれないよう、遺言書の作成はもちろんのこと、公正証書遺言や自筆証書遺言保管制度などを利用して作成することをお勧めします。
次世代のために今からできることがあります。
遺言書の作成やその他相続に関するご相談は、兵庫プロメイン相続サポートセンターまでどうぞ!
また、当センターは不動産資産コンサルティングを本業とした株式会社ハウスプロメインにて運営されております。
不動産取得のアドバイスとその後の事業経営と管理も含めた相続コンサルティングも可能です!
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