兵庫プロメイン相続サポートセンターブログ
STAFF BLOG
買い物ポイントは相続できる?
2023.06.26
こんにちは!
兵庫プロメイン相続サポートセンターです!
カード払いや、店舗などで買い物したときに付与されるポイント。
このポイントを貯める活動のことを「ポイ活」といい、巷ではこのポイ活を生きがいにしている人がいるとかいないとか。
ポイントによっては、お金と同じように買い物が出来たりしますので、ポイントも立派な財産といえるかもしれません。
知り合いに、Tポイントを100,000ポイントまで貯めた酔狂な人がいます。
Tポイントは提携店であれば1ポイント1円として使えますので、10万円分の価値を持っていることになります。
さて、この人に相続が発生したら、貯めたポイントはどうなるでしょうか?
ちょっとした疑問ですね。
民法896条(相続の一般的効力)
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
「一切の権利義務」とは、賃借権や借金、保証債務などです。
「一身に専属したもの」とは、権利義務の性質上、被相続人しか持つことができないもの。
例えば親権や扶養義務、使用貸借での借主の地位などがあります。
さて、買い物ポイントが「一切の権利義務」「一身に専属したもの」どちらにあたるのか?
これは各ポイントの「規約」次第になります。
ポイントの利用は当該ポイント会員のみであることが規定されていれば「一身に専属したもの」であると考えられ、相続財産の対象外となります。
また、死亡時にはポイントが失効すると規定されていれば、ポイントは失効します。
残念ながら世に出回るポイントのほとんどはこのような規定があり、相続することはできません。
なのでポイントが貯まればその都度使うようにした方が良いですね(笑)
なお、JALとANAのマイルは手続きさえすれば、親族が引き継げるようです。
よく飛行機を使われる方は、遺言書やエンディングノードにそういった記述をしておいても良いかもしれませんね。
次世代のために今からできることがあります。
まずは兵庫プロメイン相続サポートセンターまでご相談ください!
ご相談は無料です
メールでのお問い合わせ
メールマガジン
兵庫プロメイン相続サポートセンターニュース
相続・節税の
お役立ち情報満載
ご相談は無料です
メールでのお問い合わせ
メールマガジン
兵庫プロメイン相続サポートセンターニュース
相続・節税の
お役立ち情報満載