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2023年4月から施行される相続に関する法改正

2023.04.07

こんにちは! 兵庫プロメイン相続サポートセンターです!

 

今年も春がやってきました。

皆さんは花見にいかれましたでしょうか?

今年の桜は例年よりも開花が早く、今はもう葉桜となってしまったところも多いと思います。

 

今は東北地方が満開だそうです。

一度は桜前線を追っかけてみたいものですね。

 

 

さて、2023年度がスタートしました。

 

2023年4月1日から「土地・建物等の利用に関する民法の見直し(利用の円滑化)」が施行されます。

 

そのうち、相続に関する部分としては「遺産分割長期未了状態の解消」があります。

遺産分割されずに長期間放置された不動産について、相続開始から10年経過したものについては、具体的相続分(※)による分割の利益を消滅させ、法定相続分又は指定相続分を分割の基準とされます。

※個別の事情を加味して修正した相続分のことで、これが原因で分割協議がまとまらない事が多い。

 

この改正によって、遺産分割協議がまとまらないことによる塩漬け不動産の解消が進むことが期待されます。

 

 

2023年4月27日からは「相続土地国庫帰属制度」が施行されます。

相続したくない土地がある場合、国がその土地を引き取ってくれるという制度です。

ただし、どんな土地でも引き取るというわけではなく一定条件のもと国が承諾した土地のみです。

また引き取ってもらうためには土地の管理費として、一定の負担金を納めなければなりません。

 

 

来年の2024年4月からは、不動産登記法の改正法が施行し相続登記が義務化されます。

 

このように、所有者不明土地の発生予防と利用の円滑化への対策が着々と進んでいます。

 

最近では、先々代以前に居住していた土地建物など相続人が見たことも行ったこともない土地建物の相続について「相続したくない」という人が増えているそうです。

相続人が安心して相続できるようにするのは、当代の務めではないでしょうか。

 

次世代のために今からできることがあります。

まずは兵庫プロメイン相続サポートセンターまでご相談ください!

 

 

 

本日ご紹介した改正法の概要については、法務省HPをご覧ください。

法務省HPより「民法等一部改正法・相続土地国庫帰属法の概要」

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