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養子縁組届の偽造トラブルに注意

2023.01.01

こんにちは!

兵庫プロメイン相続サポートセンターです!

 

2023年一発目のブログです!

 

今回のお話は「養子縁組届の偽造トラブルに注意」です。

 

ご存じの通り、養子縁組とは血縁関係のない人でも親子関係になれる制度で、跡継ぎのない家が親族や他家から跡継ぎを受け入れるなど、家の存続のために利用されていました。

今では、基礎控除・生命保険金の非課税枠の増額や累進課税緩和として、相続税節税に利用されることの方が多いかもしれません。

 

 

養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組があります。

特別養子縁組は家庭裁判所の許可が必要ですが、普通養子縁組の場合は養子となる者が未成年でない限り、役所へ届け出れば受理されます。

 

この普通養子縁組の手続きですが、当事者双方が窓口へ訪ねて本人確認をして届け出るのが一般的なのですが、実は必要な書類さえ揃っていれば誰が届け出ても良いですし、郵送でも受理されます。

つまり、当事者の本人確認は受理要件には入っていないのです。

 

当事者の本人確認が出来なかった場合は、養子縁組の届出を受理した旨の通知が当事者に届きます。

しかし、「受理しても良いか?」の確認の通知ではなく「受理しました」という、事後報告の通知になります。

 

つまり、通知が届いた時点で、養子縁組は成立しています。

 

もし何らかの事情により通知が当事者の手元に届かなければ、知らないうちに養親や養子にされてしまうこともあり得るわけです。

 

この制度の穴をついた養子縁組届の偽造事件が過去に起きています。

 

その目的は「養親の財産」です。

 

養子になれば、養親の相続権が発生します。

 

もちろん、合意のない養子縁組は無効になるのですが、そのためには家庭裁判所へ養子縁組無効を提起しなければなりません。

 

他にも相続人がいれば、偽造が発覚し、養子縁組無効を訴えることができるかもしれませんが、もし他に相続人がいなければ、誰に疑われることなく相続できてしまいます。

 

 

こういったトラブルを防ぐために「不受理申し出」という制度があります。

届出の当事者が窓口に訪れない限り、その届出を受理できないようにすることができます。

これは養子縁組届だけでなく、婚姻届や協議離婚届などにも使えます。

 

 

年始早々、ちょっと物騒なお話でしたが、少しでも気になった方は、遺言書を作成したり、不受理申し出などの対策をしたりするのが良いかもしれませんね。

 

 

 

相続対策はじめ、相続に関する質問・ご相談は、兵庫プロメイン相続サポートセンターまでどうぞ!

 

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