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親のために使う必要費の管理

2022.12.02

こんにちは!

兵庫プロメイン相続サポートセンターです!

 

今回のお話は「親のために使う必要費の管理」についてです。

 

元気な高齢者はたくさんいらっしゃいます。

しかし、今は健康であっても、いつ入院や介護が必要になるかは分かりません。

 

その時に必要になってくるのが「お金」です。

 

親のキャッシュカードと暗証番号があれば現金(1日の限度額あり)を引き出せますが、金融機関の窓口で現金を引き出す場合には、本人の委任状が必要になります。

 

親が認知症になってしまうと委任状は作成できず、後見人制度を利用しなければ、現金を引き出すことができなくなります。(※)

そうなってしまうと、相続人が立て替えて支払わなければならないケースが出てくるかもしれません。

 

※2021年に全国銀行協会は「金融取引の代理等に関する考え方」を発表し、認知症本人の医療費などの使途に限り柔軟に対応する考えがあるようですが、対応するしないは金融機関次第で、また手続きも煩雑なものになると思われます。

 

この対策として、予め親から「預り金」としてお金を預かっておく方法があります。

 

親から預かったお金を子供の口座に入れておいて、必要な時に出金するのです。

子供の財産と分けるため、新たに子供名義で口座を作り、その口座を預り金の専用口座にします。

 

また、税務署より贈与と指摘されないために、必要事項を記載した覚書の取り交わしは必須です。

他に相続人がいる場合には、争族になりかねませんので、あらかじめ話を通しておく方が良いでしょう。

 

こうしておけば、万一の時に自由に使えるお金を確保することができます。

 

ただし、あくまでも預り金だけを管理できるだけなので、親が所有する不動産など売却する可能性があれば、家族信託(民事信託)などを検討した方がよいかもしれませんね。

 

相続対策はじめ、相続に関する質問・ご相談は、兵庫プロメイン相続サポートセンターまでどうぞ!

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