兵庫プロメイン相続サポートセンターブログ
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短期間のうちにまた相続が発生!相続税はどうなる?
2022.07.19
こんにちは!兵庫プロメイン相続サポートセンターです!
今回は、相続が発生してから、短期間のうちにまた相続が発生したケースについてご説明します。
Aさんの相続が発生し、子であるBさんは不動産や現金など合計10億円を相続しました。
Aさんは生前のうちに相続対策として納税資金を準備しており、そのおかげでBさんはスムーズに相続手続きを終えることができました。
Bさんは50代とまだ若く、今後の相続についてはこれからゆっくりと対策するつもりでしたが、Aさんの相続から4年後、Bさんは急逝してしまいました。
困ってしまったのは、Bさんの配偶者であるCさんと子供のDさん。
Bさんの相続財産は7億円。
そのほとんどが不動産で、現金は5,500万円。
法定相続分により配偶者控除を最大化して、Cさんの相続税を非課税とすることができますが、子供であるDさんの相続税は1億2,250万円となり、相続財産の現金5,500万円では足らないため、あと6,750万円用意しなければなりません。
そのため相続する一部の不動産を売却しようと考えていました。
さて、今回のように短期間のうちに次の相続が発生した場合には、「相次相続控除」というものがあります。
「相次相続控除」とは、相続開始前10年以内に被相続人が相続等により財産を取得して、相続税を納税していれば、その被相続人の相続時にかかる相続税を一定金額控除できるというものです。
適用条件は以下3つとも該当していることです。
1、被相続人の相続人であること。
この制度の適用対象者は、相続人に限定されていますので、相続の放棄をした人および相続権を失った人がたとえ遺贈により財産を取得しても、この制度は適用されません。
2、その相続の開始前10年以内に開始した相続により被相続人が財産を取得していること。
3、その相続の開始前10年以内に開始した相続により取得した財産について、被相続人に対し相続税が課税されたこと。
今回、被相続人となるBさんが支払った相続税から一定の金額を、今回の相続税から控除することができます。
Bさんは、Aさん相続時に4億5,820万円を納税していましたので、計算式に基づいて算出すると相次相続控除は1億3,746万円になります。
法定相続分による分割であれば、CさんとDさんの相次相続控除額は半分の6,873万円ずつとなります。
Cさんは配偶者控除があるので相続税は非課税。
Dさんは相続税1億2,250万円から相似相続控除額を差し引くと、実際に支払う相続税は5,377万円。
結果、今回の相続による相続税の合計額は5,377万円なので、Bさんの相続財産のうち現金5,500万円があるので、これを納税資金に充てることができます。
しかし、目先の納税の事だけに気を取られ、二次相続の事が考慮されていないことにお気づきでしょうか。
今回のように億単位の相続財産がある場合、法定相続分で配偶者控除を最大限に使ってしまうと、二次相続の時にツケが回ってきます。
もし、Cさんの相続が発生し、相続財産の3億5,000万円がそのままDさんに相続されたらどうなるでしょうか?
その時のDさんが支払う相続税は1億1,500万円となり、一次相続との合計相続額は1億6,877万円になります。
また、Bさんの相続から10年以内の相続であっても、Cさんは相続税を払っていませんので、相次相続控除はありません。
では仮に、Bさんの相続発生時に、すべての財産をDさんに相続させた場合、
Dさんの相続税は2億4,500万円ですが、相次相続控除1億3,746万円がありますので、実際に支払う相続税は1億754万円になります。
この場合、納税資金が足らなくなるので、不動産を売却するなど資金調達が必要になります。
そのかわり、二次相続時の相続税は0円です。
結果、法定相続分にて分割した場合と比べて、総額6,000万円ほど相続税が少なくなります。
とはいえ、Dさんの方が先に亡くなってしまう可能性もありますし、Dさんが家庭を持ったならば一次相続時に多額の相続税を払う必要もなかったかもしれませんし、他にも不確定要素はありますので、この時点で正解はありません。
相続対策に100点満点はありませんが、100点に近づけるためにいろいろな可能性を考えて対策を講じていく必要があります。
今回の相次相続控除の計算方法など質問のある方、また相続対策について相談したい方は、兵庫プロメイン相続サポートセンターまでお問い合わせください。
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