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「相続人に外国籍を持つ人がいる場合の手続き」

2022.06.30

こんにちは!兵庫プロメイン相続サポートセンターです!

 

今年は統計開始以来最も早い梅雨明けとなり、梅雨期間も最短を記録しました。

いよいよ本格的な夏がやって来るわけですが、すでに30度越えの日々が続いています。

関東の一部では6月にもかかわらず40度を記録・・・。

 

これからさらに暑くなってくると思います。

室内であってもその都度水分を補給し、水シャワーを浴びるなど熱中症には気をつけるようにしましょう。

 

 

さて、今回は相続人に外国籍を持つ人がいる場合のお話しです。

 

国際結婚により、本人・その子供が外国籍を取得することは珍しくなく、外国籍を持つ身内がいるという人も増えてきました。

 

相続が発生し、外国籍を持つ相続人がいた場合にはどのような手続きが必要になるのでしょうか?

 

被相続人が日本国籍であれば、日本の法律に則って通常通り相続手続きを行うことになるわけですが、問題となるのは相続手続きに必要な公的な書類「戸籍謄本」「印鑑証明書」「住民票」の取得です。

 

海外に居住している外国籍の方は、いずれの書類も取得することはできません。

日本に居住している場合なら、印鑑証明書と住民票は取得できますが戸籍謄本については帰化をしない限り取得できません。

 

ではこの場合はどうすればよいのか?

 

これらの公的書類に代わる証明書類を取得することで相続手続きが可能となります。

 

・戸籍謄本

戸籍制度のある国(中国、台湾など)であれば、その国の戸籍証明を取得する。

戸籍制度のない国の場合は、大使館または領事館などで身分証明書を発行してもらうなど。

 

・印鑑証明書

大使館または領事館などにて「署名証明」を発行してもらう。

 

「住民票」

大使館または領事館などにて「在留証明」「居住証明」を発行してもらう。

 

 

大使館または領事館などへ証明書を発行する手続きなどは手間と時間がかかります。

日本と外国の二重国籍を持つ相続人であれば、証明書取得のハードルが多少下がりますが、いずれにしても推定相続人に外国籍の方がいれば、事前にどのような手続きが必要か伝えておけば相続発生時に慌てなくて済むかもしれませんね。

 

なお、法定相続分で相続する場合や遺言書があれば、遺産分割協議書が不要になりますので、それに添付する印鑑証明書も不要となります。

また、不動産を相続しない相続人なら住民票も不要となります。

 

 

こちらでは簡単に書きましたが、証明書の発行手続きは国によって違いますのでかなり複雑です。

外国籍の方の相続手続きについて詳しく知りたい方は、兵庫プロメイン相続サポートセンターへお問い合わせください。

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