兵庫プロメイン相続サポートセンターブログ
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相続登記の義務化についての法案が今年の国会へ!
2021.02.09
皆さんこんにちは。
兵庫プロメイン相続サポートセンターです。
2月6日の日経新聞の朝刊で「相続空き家、放置は禁物。登記義務化、23年度にも」という記事が掲載されました。
著作権上、記事を添付することはできませんので、記事の内容をかいつまんでお伝えします。
※以下のリンク先から記事を読むことができますが、会員登録が必要です。
相続空き家、放置は禁物 登記義務化23年度にも : 日本経済新聞 (nikkei.com)
国内に所有者不明の土地がどれくらいあるか皆さんご存知でしょうか?
なんと、2016年の調査では国土の約2割(約410万ha)が所有者不明の土地だそうです。
今のまま2040年を迎えると所有者不明の土地面積が約720万haに増え、これによる国の経済損失額は2040年までに約6兆円と試算されていますので、政府が「所有者不明土地」対策を本格化させているのも頷けます。
今年3月に通常国会において「相続登記を義務化することなどを柱とする法案」が提出されるようです。
その法案の主なポイントは以下のとおりです。
①土地・建物の相続登記を義務化
相続開始から3年以内に誰がどれだけ相続するか登記しなければならず、登記しなかった場合は10万円以下の過料の罰則があります。
②相続人申告登記制度を新設
登記期限に間に合わない場合、相続人の氏名、住所などを登記しなければなりません。
③不動産所有者の住所、氏名変更登記を義務化
住所変更などを2年以内に登記しなければならず、登記しなかった場合は5万円以下の過料の罰則があります。
④遺産分割協議の期間を設定
相続開始から10年を過ぎると原則法定相続割合で分けることになります。
⑤土地所有権の国庫貴族制度を新設
一定の条件を満たす土地でかつ相続人が10年分の管理費を負担すれば国が土地を引き取ってくれます。
今回の改正案には3つの大きな特徴があります。
1つ目は、相続登記の義務化と同時に罰則が設けられたことです。
ご存知のとおり売買などによる所有権移転登記は義務ではありません、任意です。
第三者への対抗力として登記しているだけ(といっても公信力はありません)ですので、稀に表示登記だけで保存登記がされていない建物もあったりもしますね。
2つ目は、遺産分割協議に期限を設けたという点。
遺産分割協議は法律上の期限はありません。しかし土地建物の遺産に関しては10年以内に協議を成立させなければ法定相続割合で土地建物を持たされる可能性があります。
3つ目は、土地所有権の国庫帰属制度の新設です。
相続人が不要と判断した土地で一定の条件(更地、担保権なし、境界争いがない等)を満たし、10年分の管理費を支払えば国庫に帰属させることができます。
この法改正の目的は、土地所有者不明により公共事業や都市再開発で土地の買収に時間がかかったり、管理不行き届きで周辺に迷惑をかけたりするのを防止するためということのようです。
法改正ができたとしても、結局負担がかかるのは残された相続人です。
そうならないために、次世代に不要と思われる土地建物は処分整理しておく、または遺言書で分割を指定しておくなど、生前のうちにいろいろな対策をしておくことが大事です。
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