兵庫県神戸市で相続にお悩みの皆様へ!各分野で実績豊富な専門家が貴方の様々な相続問題をサポートします

兵庫プロメイン相続サポートセンター

078-862-3131

受付時間:9:00〜18:00 定休日水曜日(年末年始・お盆・GWは除く)

相続レポート REPORT

  1. HOME
  2. 相続レポート
  3. 死因によって相続税の税務調査は減るのか?

死因によって相続税の税務調査は減るのか?

2025.06.10

 安倍晋三元首相が非業の死を遂げられてから3年が経過しようとしています。相続税の税務調査というのは、一般的に申告期限(亡くなってから10ヶ月)から2年以内に来ることが多いです。安倍元首相の相続税の税務調査が行われるとすれば、既に終わっているかもしれません。修正申告の額が多額でなければ、マスコミのニュースに取り上げられることもないかもしれません。

 しかしながら、個人的には税務調査はなかったのではないかと思っております。

 

 なぜならば、事件や事故、自殺など遺族の悲しみが深い相続については、税務調査の対象となりにくい傾向があると感じるからです。あくまで、私自身が相続税の申告に携わってきた経験に基づく個人的な感想になりますが。年間多数の相続税の申告をするような大手税理士法人さんできちんと統計を取ってみないと確実とは言えません。

 ただ、少し考えてみていただきたいのですが、あなたがもし税務調査官だったとして、失意の中にあるご遺族に対し「ご主人の財産についてお聞きしたいことが…」という話はなかなか容易ではないでしょう。それが仕事とはいえ、私だったらどんなにお金をもらっても嫌です。

 もちろん、多額の脱税が疑われたり、総資産額が管轄の税務署の中で抜きんでていたりすれば死因に関わらず調査が行われるでしょう。

 

 なぜ税務署が死因を把握できるのかについては少し説明が必要かもしれません。死因は、死亡診断書、もしくは被相続人の経歴書に記載されます。どちらの書類も相続税申告書への添付義務はないので、提出しなくても問題はありません。しかし、提出した方が税務調査の可能性が低くなる傾向があると感じていますし、特に死因が事件や事故などであった場合には、提出することで状況が考慮されやすくなる場合があるかもしれません。

 

 税理士の立場からすると、特殊なご事情でお亡くなりになった場合、相続税の申告準備において、ご遺族の状況に配慮した柔軟な対応が求められることがあります。例えば、必ずしも全ての詳細な資料収集を杓子定規に求めるのではなく、状況に応じて対応を検討できる余地が生まれることもあります。これにより、結果的にご相続人様の負担が軽減されるケースも考えられます。また、税理士が申告内容の正当性を保証する「書面添付制度」(税理士法第33条の2に基づくもので、申告書の内容が真正であることを税理士が確認した旨を記載した書面を添付する制度)を活用することも、このような場合には特に有効かもしれません。

 

参考までに、私の経験した範囲内での死因と税務調査の関係を書いておきます。

自殺と交通事故では税務調査はありませんでした。殺人事件は未経験です。アルコールやヒートショックなど自宅での突然死は税務調査が行われました。

税務調査は複数の要因で行われるので、参考程度としてご承知おきください。

 

 

筆者紹介

九州北部税理士会・長崎支部所属
宮﨑 洋平

1984年 長崎市にて出生
2002年 大学進学に伴いに福岡市へ移住
2009年 資産税をメインで扱う福岡市の大手税理士事務所に勤務
2019年 長崎市にUターン、宮﨑洋平税理士事務所開所

現在既婚で4児の父、福岡相続サポートセンターにて公正証書遺言を作成済み。
座右の銘は「先ず隗より始めよ」、お客様に提案する前にまず自分でやってみることが大事と常々考えている。
嫌いなことは、お金を減らす節税。
好きなことは、各種社会保険や公的扶助まで含めた節税を考えること。
趣味はMT車の運転で、愛車はレガシィ(英語で遺産)

ご相談は無料です

お電話でのお問い合わせ

078-862-3131

受付時間:9:00〜18:00 定休日水曜日(年末年始・お盆・GWは除く)

メールでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

メールマガジン
兵庫プロメイン相続サポートセンターニュース

相続・節税
お役立ち情報満載

ご登録はこちらから