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相続登記の費用

2018.09.01

不動産の相続による所有権移転登記を法務局へ申請する際には、後記①~⑧の書類が必要となります。

これらの必要書類を自分で準備する場合には、各役所の定める証明書の実費(郵送請求する場合はプラス郵送費)と法務局に収める登録免許税(収入印紙で納付)のみで済みますが、司法書士等の専門家へ依頼する場合には、別途手数料が発生しますので、その目安をご案内致します。

なお、法務局に納める登録免許税は、自分で登記する場合も、専門家へ依頼する場合も同じ税額が必要となります。

被相続人名義の自宅(マンションや一戸建て)を配偶者や子供が相続する登記手続きを、すべて司法書士に任せた場合の報酬の目安は、およそ5~10万円です。

 

自分で登記をする場合には、一般的に上記①~⑤合計で数千~1万円程度(実費)と登録免許税(実費)のみですが、被相続人が明治・大正生まれで相続関係が複雑な場合や転籍を繰り返していた場合には、①~③の書類が合計で数十通となることもあり、各書類の請求先の役所が遠方の場合には、小為替を購入して郵送で請求する手間や、昔の筆書きの除籍謄本の解読に苦労することもありますので、近くの役所で簡単にとれるものは自分でとって、残りを専門家に任せるというのが賢明かもしれません。

⑦遺産分割協議書については、相続財産が少額な不動産のみで、相続人の中の誰が相続するというシンプルな内容であるときは、ネット上のサンプルを活用して、自分で作成することもできますが、売却を前提とした換価分割や税金を検討しなければならない複雑な内容のものは、税理士、司法書士等の専門家を交えて、準備をすすめていくことをお勧めします。

 

また、専門家に手続きを任せることによって、昔につけていた抵当権や仮登記等が判明したり、私道の共有持分の取りこぼしを防いだりすることもできますので、相続登記の費用を節約して自分でするか、確実性を優先するか判断に迷われた際には、是非、司法書士等の専門家へご相談頂きたいと思います。

 

なお、上記必要書類は遺言書がない場合を前提としています。

公正証書遺言がある場合は、①被相続人の生涯の除籍・改製原戸籍謄本一式のうち大部分を省略できるため、簡易で迅速な登記手続きが可能です。

 

自筆証書遺言の場合は、登記申請の前提として家庭裁判所へ検認手続きの申立てが必要で、その際に、①被相続人の生涯の除籍・改製原戸籍謄本一式等を家庭裁判所に提出しなければいけませんので注意が必要です。

 

筆者紹介

酒井 謙次
酒井司法書士事務所 所長

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 本業である登記手続きについては勿論のこと、関連知識を必要とする場面においても、弁護士、税理士、土地家屋調査士等の専門家と協力し、迅速かつ丁寧・正確をモットーに、安心してお任せいただけるよう心がけ、不動産の登記(売買、相続、担保設定)および会社法人登記を柱として、専門性の高い業務に努めるとともに、 高齢化社会によって今後増加する成年後見、遺言作成等の業務についても幅広く取り組んでいます。

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