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  • 小規模宅地等の評価減の特例
    (しょうきぼたくちとうのひょうかげんのとくれい)

    相続または遺贈により取得した宅地が被相続人等の居住用、事業用、不動産貸付用に供されていた場合、それらの宅地のうち200平方メートル(一定の事業用宅地等は400平方メートル、一定の居住用宅地等は330平方メートル)までについて通常の相続税評価額から一定割合(50%または80%)を減額できる制度。

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