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相続ブログはじめます!

2016.02.09

皆さん、こんにちは!主任講師の洲崎です。ついこの間、新年を迎えたと思ったら、もう2月。節分も終わり、雛祭りの準備を行う姿が見られるようになりました。そしてまた花粉の季節がやって来ます。時間の流れは何とも早いものですね。

 

さて、当センターでは4月から相続対策セミナー(通称:6回シリーズ)を開催致します。本セミナーでは、法律や税金のことなど多少小難しい内容もありますので、時間的余裕のある今のうちから、勉強がてら相続ブログをはじめたいと思います。今日は初回になりますので、導入的な内容から書きたいと思います。

 

人の相続は一般的には①健常時→②(加齢等による)能力減退時→③能力喪失時→④相続時→⑤二次相続時以降という流れをたどります。

 

そして相続対策は(ⅰ)遺産分割対策(ⅱ)納税資金対策(ⅲ)節税対策の3本柱で成り立っているといわれております。

 

 

(ⅰ)【遺産分割対策】

遺産分割対策は相続税の申告義務の有無にかかわらず、全ての方が考えておくべき問題です。

何も財産を残さずにお亡くなりになられる方はいらっしゃいません。プラスの財産であれ、マイナスの財産であれ、多かれ少なかれ何かしら残ります。

そして残された財産の内容によっては相続人の間に深刻な争いが生じ、「争族」へと転化します。

そして、このような無用な争いを防止することができる最も有効な対策は、やはり遺言書を作成することです。「きっちりとした遺言書」があれば、遺産分割協議でもめることはまずありません。

問題は、この「きっちりとした遺言書」が作成できるかどうかです。作成途中で遺言内容が相続人に漏れれば、あの手この手で変更させようと不当な横槍が入るかもしれません。

逆に誰にも知られずに自分1人で作成し、保管していたような場合でも、その遺言書を見つけてもらえなければ、結局、遺言書はないのと同じ扱いなります。また、方式不備で遺言書が無効となる場合もあるかもしれません。

結論的には、公正証書遺言が良いと思います。

遺言書以外にも遺産分割対策はありますが、どの手段をとるにしても相続対策の中ではこの遺産分割対策が最も重要になります。

詳しくは相続対策セミナーでお話し致します。

 

 

(ⅱ)【納税資金対策】

納税資金対策は次の節税対策と同様、相続税が課税される方向けの対策となります。

当センターの運営母体は不動産会社なので、お客様は不動産を所有しておられる資産家の方がほとんどです。つまり多くのお客様が保有している資産の多さゆえ、相続税の課税対象となります。

相続税は相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に現金で一括納付が原則になりますので、資産はあっても現金は少ないという方は納税で苦しむことになります。

現金納付が厳しければ延納(相続税の分割払い)や物納(相続税をお金ではなく「モノ」で支払う)、生保を活用する等々ありますが、やはり税額を抑えたいと思うのが人情というもの。そこで少しでも相続税を抑える対策が次の節税対策です。

 

 

(ⅲ)【節税対策】

相続対策といえば、まず節税対策とお考えになる方も多いのではないでしょうか。

この節税対策も様々な方法があります。

生保や養子縁組、信託を活用したり、各種の控除制度・優遇制度を活用したり、財産の評価額を引き下げたり・・・

詳しくは相続対策セミナー第2回でお話し致します。

 

 

では、この相続対策はいつから始めるべきでしょうか?

間違いなく①の健常時です!

できるだけ早く準備を始めましょう!

 

最後までお読み下さいましてありがとうございました。

 

次回以降もよろしくお願いします☆

 

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